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軽貨物会社のインボイス対策|免税ドライバー・協力会社への支払いは2026年10月からどう変わる?

委託ドライバーや協力会社の中に免税事業者がいる軽貨物会社では、2026年10月から消費税の負担が増えました。インボイス制度の開始時に設けられた経過措置の控除割合が、80%から70%へ下がったためです。令和8年度税制改正で最終期限は延びましたが、控除できない部分は段階的に増えていきます。影響額をつかみ、案件の収支と運賃交渉に反映し、ドライバーとの関係を損なわずに対応する手順を整理します。

Answer結論

2026年10月1日以降、免税事業者である委託ドライバーや協力会社への支払いに含まれる消費税相当額は、70%しか仕入税額控除できません(2028年9月まで)。免税事業者1者あたり年間1億円を超える部分は経過措置の対象外です。簡易課税の会社は影響を受けません。単価の一方的な引下げではなく、登録状況の確認、影響額の試算、協議の順で対応します。

Key pointsこの記事の要点

  1. 免税事業者への支払いの控除割合は、2026年10月から70%、2028年10月から50%、2030年10月から30%、2031年10月から0%
  2. 簡易課税や2割特例で申告している会社は、仕入先が免税事業者かどうかで納税額が変わらない
  3. 登録しないことを理由にした一方的な値下げや取引停止の通告は、独占禁止法・取適法の上で問題となるおそれがある
  4. 増えた負担はドライバーに押し付けず、案件の原価に入れて、荷主との運賃交渉の根拠にする
目次
  1. 012026年10月から、何が変わった?
  2. 02自社への影響額は、どう計算する?
  3. 03増えた負担を、案件の収支に入れる
  4. 04ドライバー・協力会社の登録状況は、どう確認する?
  5. 05やってはいけない対応は?
  6. 06負担を下へ流さず、上と話し合う
  7. 07ドライバーとの協議は、どう進める?
  8. 08まだ手を付けていないなら、最初の30日で何をする?
  9. 09よくある質問

012026年10月から、何が変わった?

免税事業者などインボイスを発行できない相手への支払いについて、仕入税額控除できる割合が変わりました。令和8年度税制改正で、経過措置の最終期限を延ばしたうえで、引下げのペースを緩める見直しが行われました。一方で、免税事業者1者あたりの年間の上限額は10億円から1億円に引き下げられています。

免税事業者からの仕入れに係る経過措置(国税庁資料をもとに作成)表は横にスクロールできます →
期間控除できる割合
2023年10月〜2026年9月80%
2026年10月〜2028年9月70%
2028年10月〜2030年9月50%
2030年10月〜2031年9月30%
2031年10月以降0%(控除できない)

02自社への影響額は、どう計算する?

免税事業者への年間支払額(税込)に10/110を掛けたものが、支払いに含まれる消費税相当額です。そのうち控除できない割合が、自社の追加負担になります。次の数字は計算方法を説明するための仮定であり、業界平均や当社の支援実績ではありません。

免税事業者の委託ドライバー10名に、1人あたり月33万円(税込)を支払っている場合、年間支払額は3,960万円、消費税相当額は360万円です。控除割合が80%なら控除できない額は72万円ですが、70%になると108万円に増えます。この差の36万円が、2026年10月以降に年間で増える負担の目安です。

図1免税ドライバー10名・月33万円(税込)と仮定した、控除できない額(年間)

  • 80%控除(〜2026年9月)72万円
  • 70%控除(2026年10月〜)108万円
  • 50%控除(2028年10月〜)180万円
  • 30%控除(2030年10月〜)252万円
  • 控除なし(2031年10月〜)360万円
説明のための仮の数字です。一般課税で申告している会社の場合の目安で、簡易課税や2割特例の会社には当てはまりません。
免税ドライバー10名・月33万円(税込)と仮定した年間の影響表は横にスクロールできます →
控除割合控除できる額控除できない額(自社負担)
80%288万円72万円
70%252万円108万円
50%180万円180万円
30%108万円252万円
0%0円360万円

簡易課税・2割特例の会社は影響を受けない

簡易課税は、実際の仕入れではなく売上税額にみなし仕入率を掛けて納税額を計算します。そのため、支払先が免税事業者かどうかで納税額は変わりません。基準期間の課税売上高が5,000万円以下で簡易課税を選んでいる会社や、2割特例で申告している会社は、まず自社の申告方法を確認してください。

03増えた負担を、案件の収支に入れる

控除できない消費税は、会社全体の経費として一括りにすると、どの案件の利益を削っているのかが見えなくなります。免税事業者のドライバーが多く入っている案件ほど、負担は大きくなります。案件ごとの収支表に『控除できない消費税』の行を足し、ドライバーへの支払いと並べて見てください。

そうすると、2028年10月に50%へ下がったとき、どの案件が赤字に転じるかを前もって試算できます。案件収支の作り方は『軽貨物案件の粗利計算』で整理しています。

04ドライバー・協力会社の登録状況は、どう確認する?

最初に、支払先ごとの登録状況を一覧にします。登録番号は国税庁の公表サイトで照合でき、登録日も確認できます。登録の有無が分かれば、影響額を正確に計算でき、誰と何を話し合うべきかが見えてきます。

会社が支払明細書を作ってドライバーに渡している場合は、相手の登録番号など必要事項を記載し、相手の確認を受けることで仕入明細書として扱う方法もあります。記載事項がそろっているかを、経理担当者や税理士と確認しておきましょう。

  • 支払先の一覧に、個人・法人の別、登録番号、登録日、年間支払額を記入する
  • 国税庁の公表サイトで登録番号を照合する
  • 免税事業者への年間支払額を合計し、控除できない額を試算する
  • 1者あたりの年間支払額が1億円を超える取引先がないか確認する

05やってはいけない対応は?

免税事業者に課税事業者になるよう要請すること自体は、独占禁止法上の問題にはなりません。しかし、登録しなければ単価を下げる、応じなければ取引を打ち切ると一方的に通告することは、独占禁止法や取適法の上で問題となるおそれがあると、公正取引委員会などのQ&Aで示されています。

2026年1月に施行された取適法(下請法の改正)では、相手から価格の協議を求められたのに応じない、必要な説明をしないなどの『協議に応じない一方的な代金決定』が禁止されました。手形による支払いも禁止されています。取引の形や資本金・従業員数によって、取適法やフリーランス法の対象になるかが変わるため、自社の取引を確認してください。

  • 登録しないことを理由に、協議なく単価を引き下げる
  • 登録を拒んだ相手に、取引停止をほのめかす
  • 消費税相当額の負担を、説明なく報酬から差し引く
  • 価格の協議を求められても応じない

06負担を下へ流さず、上と話し合う

インボイスの負担が増えたとき、いちばん手っ取り早いのは、ドライバーへの支払いを削ることです。しかしそれは、荷主から受託会社へ、受託会社からドライバーへと、無理が上から下へ落ちていく流れを、もう一段深くするだけです。最後に受け止めるのは、毎日荷物を届けている一人ひとりです。

控除できない消費税は、燃料や車両と同じく、配送を続けるためのコストの一つです。案件ごとに金額を出し、ほかのコストの上昇とあわせて、荷主との運賃交渉の根拠に入れてください。交渉の進め方は『軽貨物の運賃交渉のやり方』にまとめています。

07ドライバーとの協議は、どう進める?

協議では、会社の負担増を一方的に伝えるのではなく、双方の選択肢と数字を並べて話します。ドライバーにとっても、登録すれば2026年分は2割特例、2027年分と2028年分は3割特例で納税額を抑えられる可能性があります。制度の情報を共有したうえで、本人に判断してもらうことが信頼関係を守る近道です。

合意した内容は、報酬額、消費税の扱い、適用開始日を書面に残します。ロジエスは、会社とドライバーの双方が事業を続けられる条件で合意することを大切にしています。

協議で示す選択肢の例表は横にスクロールできます →
選択肢会社側ドライバー側
登録してもらい、条件を維持満額控除できる納税が発生(2割・3割特例を活用)
免税のまま、条件を協議控除できない分を把握して合意納税は発生しない
登録の事務を支援説明会や手続の案内を用意判断材料と手続の負担が減る

08まだ手を付けていないなら、最初の30日で何をする?

70%への引下げはすでに始まっています。まだ確認が済んでいない会社は、確認、試算、協議の順で進めてください。支払先が多い会社ほど、担当者と期限を決めて一覧を作るところから始めます。

インボイス対応の30日アクション表は横にスクロールできます →
時期やること担当の例
1週目支払先一覧の作成と登録状況の照合経理・管理者
2週目免税事業者への年間支払額と影響額の試算、申告方法の確認経理・税理士
3週目ドライバー向けの制度説明と選択肢の資料作成管理者・社長
4週目個別の協議と合意内容の書面化社長・管理者

Q&Aよくある質問

簡易課税の軽貨物会社も、免税ドライバーへの支払いで負担が増えますか?
増えません。簡易課税は売上税額にみなし仕入率を掛けて計算するため、支払先が免税事業者かどうかで納税額は変わりません。影響を受けるのは、一般課税で申告している会社です。
免税のドライバーにインボイス登録をお願いしてもよいですか?
お願いすること自体は問題ありません。ただし、登録しなければ単価を下げる、取引を打ち切ると一方的に通告することは、独占禁止法や取適法の上で問題となるおそれがあります。制度の情報と選択肢を示し、本人の判断を尊重して協議しましょう。
経過措置はいつまで使えますか?
2031年9月30日までです。控除できる割合は2026年10月から70%、2028年10月から50%、2030年10月から30%と下がり、2031年10月以降は控除できなくなります。免税事業者1者あたりの年間支払額が1億円を超える部分は、経過措置の対象外です。

参考資料

制度に関する参照資料の確認日:2026年10月3日。個別の適用・最新情報は各窓口へご確認ください。

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